2018-04-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第6号
国際連合児童権利委員会は、締約国に対して、嫡出でない子に対し非嫡出なる差別的用語を法律及び規制から撤廃するために法律を改正するように勧告しております。民法はいまだに嫡出でない子という用語が用いられておりますが、締約国である日本としては、今、国会で家族法の改正を機に児童権利委員会の勧告に応じた用語変更を検討してはいかがでしょうか。上川大臣の御見解をお伺いします。
国際連合児童権利委員会は、締約国に対して、嫡出でない子に対し非嫡出なる差別的用語を法律及び規制から撤廃するために法律を改正するように勧告しております。民法はいまだに嫡出でない子という用語が用いられておりますが、締約国である日本としては、今、国会で家族法の改正を機に児童権利委員会の勧告に応じた用語変更を検討してはいかがでしょうか。上川大臣の御見解をお伺いします。
しかし、それを訳すときに当たって、きょう資料の一で出させていただいておりますけれども、例えば二〇〇一年のときには、現代社会では受け入れがたい非嫡出子という概念を立法及び慣習から取り除き、婚外子に対するあらゆる差別をなくすための立法云々云々というふうにありますし、次に、二〇〇四年も、非嫡出なる差別的用語を法律及び規制から撤廃するための法律改正を勧告するというふうになっています。
○奧野政府委員 この點は、すでに法例は御承知のことだろうと思いますが、やはり法例の規定によつて十七條で、嫡出なりや否やは、その出生の當時母の夫の屬したる國の法律できまります。